障害年金を受給するメリット
今回は、障害年金を受給するメリットについて解説します。
先日、障害年金を受給するデメリットについて解説したので、メリットとデメリットを比較してみましょう。
経済的な不安が軽減される
なんといっても、まず最初に考えらえるメリットは、障害年金を受給することで、経済的な不安を多少なりとも解消できる点です。病気やケガが原因で、日常生活や就労が困難な方を経済的に支えてくれるので、経済的にも精神的にも安心できます。
特に、自身が障害になったことで、生活費などを家族に負担してもらっている方などは、家族に対して負い目を感じたりすることもあると思いますが、障害年金という安定した定期収入があれば心に余裕が出てきます。
障害年金を受給することに負い目を感じる方も多いですが、公的年金を請求することは国民の権利です。
国民年金保険料の支払いが免除
障害年金の1級または2級を受給すると、国民年金の支払いは免除となります。
ただ、障害年金を受給するデメリットでも解説しましたが、法定免除の場合、それ以降は国民年金を支払う必要がないため、将来、受給する老齢基礎年金は減ってしまいます。
しかし、老齢基礎年金の年金額を減らしたくないと思う方は、任意で国民保険料を納付することもできます。
また、障害年金を過去に遡って受給権を発生させた場合、遡及して法定免除となりますので、障害認定日以降に納付済の国民年金保険料を還付を請求することができます。
*法定免除の対象は、国民年金第一号被保険者のみです。会社員や公務員などの第二号被保険者や、第二号被保険者の配偶者である第三号被保険者は法定免除の対象外です。
障害年金は非課税
障害年金は非課税所得なので、収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。
ただ、注意が必要なのが、障害年金は非課税で収入・所得とみなされませんが、社会保険(健康保険など)上では収入とみなされるので、障害年金だけ、またはその他の収入と合算して年180万以上になると、家族の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになり、その結果、障害者自身が国民健康保険に加入することになります。
就労しながらでも受給できるケースもある
まず、障害年金は、生活保護のように収入があると受給資格がなくなったりすることはありません。
また仕事を辞めないと受給できないといったこともありません。
つまり、受給者の収入や家族の収入によって受給条件は影響しません。
たとえば、年収1000万の会社員でも受給は可能です。
実際、受給者の3割近くは、障害年金をもらいながら働いています。
まとめ
ただし、家族の扶養に入っている方については、障害年金と他の収入を足して年180万円以上になると扶養から外れてしまうので注意しましょう。
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