今回は、障害年金とはなにか!?についてわかりやすく説明します。
まずは障害年金も含め、国が運営する公的年金制度はどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
公的年金とは!?
国が運営する公的年金制度は【国民年金】と【厚生年金保険】の2種類あります。
【国民年金】・・・学生や自営業者など20歳以上になったらすべての人が自動的に加入する保険です。
【厚生年金保険】・・・会社員や公務員、私学教職員は、国民年金に加えて、さらに厚生年金保険にも加入します。いわゆる2階建て保険と呼ばれるものです。
年金制度の加入者は3種類に分けられます。
公的年金の種類
公的年金には老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類あります
【老齢年金】・・・原則65歳以上で支給される年金
【障害年金】・・・障害のある状態になった場合に支給される年金
【遺族年金】・・・家族が亡くなった場合に支給される年金
実際、公的年金を受給されている方はどれぐらいいるのでしょうか。
ちなみに平成27年度末の障害年金の受給権者は約208万人でした。
27年度に比べ、受給されている方が増えてきた原因として、うつ病などの精神障害の増加による影響の可能性と、近年、障害年金という制度の認知度が高まっていることも増加している一因といえます。
次は、障害年金について詳しく見ていきましょう。
障害年金とは!?
障害年金とは、病気やケガなどで働けなくなったり、日常生活が不自由になった場合に国からもらうことができる年金のことです。つまり、病気やケガの状態が障害の状態であると認定されると、国から年金を受け取ることができます。
障害年金は2種類
・障害基礎年金・・・1級、2級
・障害厚生年金・・・1級、2級、3級と障害手当金
障害基礎年金の年金額は定額です
障害厚生年金の年金額は【報酬比例の原則】といって、厚生年金に加入していた期間や支払った保険料によって異なります。
障害厚生年金を受給するための3要件とは!?
障害年金を受給するためには、まずは3つの要件を満たす必要があります。
①障害の原因となった病気やケガの初診日がいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
②初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
③障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
一定の条件を満たすことで障害年金を受給できることは分かったけど、自身が障害認定された際、障害基礎年金、障害厚生年金どちらの年金をもらえるのでしょうか!?
障害年金は、初診日に加入していた年金制度が国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」を請求することになります。
たとえば、自営業者の方が病気やケガをされた場合、自営業者は国民年金のみ加入しているので、障害基礎年金のみ支給されます。また会社員が同様に病気やケガをした場合、会社員は国民年金と厚生年金両方に加入しているので、障害基礎年金と障害厚生年金両方から支給されます。
障害年金の額はいくら!?
子の加算って!?
また、障害 基礎年金の受給者に生計を維持されている子どもがいる場合は、その子どもの人数に応じて一定額が加算されます。
子の加算額は!?
「子の加算」額は以下の通りです。
受給権を得たあとに要件を満たす子が生まれた場合でも、届け出を出すことにより子の加算を受け取ることができます。
配偶者加給年金っていくらもらえる!?
障害厚生年金1級・2級の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合には、「配偶者の加給年金」が加算されます。
配偶者の加給年金の額は、一律で223,800円です。
障害年金は一部の年金(20歳傷病による障害基礎年金)を除いて収入や所得の制限はありませんが、配偶者加給年金については対象者の収入や所得に対する制限があります。
配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
障害手当金
障害厚生年金1~3級に該当しなくても、一定の障害状態に該当する場合は障害手当金を受け取れる場合があります。
ただ、障害手当金は年金ではなく、一時金としての支給のため、最初に1回支給をされたらそれで支給は終わりです。
また障害手当金の最低保障額は1,166,800円となっています。
障害年金とは!?まとめ
障害基礎年金、障害厚生年金とも自身が受給要件に該当するのかどうか自分で判断できないことがあると思います。
そんな時は、近くの年金事務所か、社労士に相談してみましょう。
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